刑法
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
【第39条】(心神喪失及び心神耗弱)
@心神喪失者の行為は、罰しない。
A心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する。
重い映画でした。
演出ですが、常に暗く常に重い。
その中に浮き出る、殺人を犯した多重人格者の容疑者の異常さ。
容疑者には、精神医学者が心神喪失状態だったと鑑定し
刑法第39条によって無罪判決が下されようとするが
精神医学者の助手が精神喪失が詐病だと裁判長に訴える。
果たして、心神喪失状態は演技の詐病なのか。
人の心や精神って目に見えないから難しい。
それを鑑定する精神鑑定士の主観で、容疑者が無罪か有罪かが決まる。
精神的に不安定な時って誰でも有る。
犯罪を起こす時って精神的になんらかの異常が有るから犯すのだろうけど
それが常であると判断されれば、無罪。
なんだか良く分からなくなってきましたが。
要はコレを悪用する人も居るって事。
刑法第39条への疑問をぶつけた映画です。
ブルーリボン賞 第42回 主演女優賞(鈴木京香)
キネマ旬報賞 第73回 主演女優賞(鈴木京香)
毎日映画コンクール 第54回 日本映画優秀賞、監督賞(森田芳光)
ヨコハマ映画祭 第21回 作品賞、監督賞(森田芳光)、脚本賞(大森寿美男)
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このみ。が、有罪を減刑したかった。
わけじゃないし、ほら、俺が医者に行って使う例の違和感って
いうのもそうだけど、人の気持ちなんて科学的に調べて結果が
出なくても本人がそうって言ったらそうだからね。絶対分かん
ないよ。それを悪用することも問題だと思うけど、俺の意見は
精神異常(心神喪失)だってなんだって犯罪は犯罪だと思うんだ。
やったことに対してキチンと罪を償うべきだと思う。それを
精神的喪失が…とかで区別するから問題になるわけで本人に
判断能力があろうがなかろうが自分の意志で行動する者に対して
は自己責任として罰するべきだと思うね!俺の意見は極端なのか
もしれないけど、俺は差別だと思うね。
ホントに難しい問題だと思います。
心神喪失の程度にもよるだろうけど、鑑定士の分析が100%正しいのかって誰にも分からない。
ただ、罪を償うという意識が出来ないのに終身刑だったりでずっと罰せられるのも、どうなんでしょ。
罪を償って更生するために刑務所が有る訳だし。
この映画で、この事について疑問をぶつけたけれど、どうなんでしょ。
考える人が増えて、良い事かもしれないですね(^^
無礼にもあたしったら、TBしっぱなしで去っていってたこと、お詫びいたします(ペコリ)。
えっと、今後ともよろしゅうに♪
いえいえ♪
コメント有難うございますm(_ _)m
こちらこそ、今後とも宜しくお願いしますね。
最近また注目を浴びそうな分野だと思います。
精神のことは、当人ですら、わからないんですよね。それを鑑定するのですから、これまた難しいわけで・・・
でもそれを利用する輩がいることは非常に悲しいです。
こちらこそ、TBとコメントいただき有難う御座います!
こればかりは難しいですよね。
鑑定で100%正しいのかっていうのもあるし。
利用して悪用するのは、本当の患者さんやその家族の方などの事を考えるとどうしようもない怒りがこみ上げてきますが。
色々考えさせられる映画でしたね。
今日この映画見ました。授業で 笑
独特の暗さと考えさせられるテーマ性で
かなり見入ってしまいました。
よかったら僕の記事もご覧ください
はじめまして♪
コメント&TB有難うございます。
過去記事でも大歓迎ですよ!
授業でこの映画を観るとは・・・。
確かに良い教材になるのかもしれませんね。
蘭丸さんのところにもお邪魔しますね♪